こんにちはそんべんパパです.
12月といえば多くの企業でボーナス支給というのが一般的かと思います.そんべんパパが務める会社も例外なく6.12月がボーナス支給月です.
しかし現在は育休中(R3.6.30~)ですのでボーナスは貰えるのか疑問に思っていました.
結論からいうとわずかではありますが,ボーナスの支給がありました.一般的にはどうなのか調べましたので解説していきたいと思います.
本日の要約です.
- 算定期間に出勤していればボーナスがもらえる可能性が高い
- ボーナスをもらっても給付金の減額はない
- 育休中は社会保険が免除される
では順番に見ていきましょう
目次
育休中でも原則ボーナスは支給される
育児・介護休業法では妊娠・出産などの理由に従業員に不利益な対応をすることを禁止しているため,ボーナスは基本的に支給されます.
しかし,ボーナス額は会社側の裁量によるので金額は会社によって異なると考えられます.就業規則に明示されている場合もあるようなので育児休業に入る前に確認してみるといいかもしれません.ちなみにそんべんパパは確認できなかったので今回支給されたボーナス額が妥当なのかが判断できません.
今のご時世ですし,業績によっては不支給という可能性もあるので,就業規則に一度目を通すことは重要かもしれません.
ボーナスをもらっても給付金は減額されない
現状の育児休業制度では一時的な労働しか認められていないので,要件以上の労働をしてしまうと給付金が減額してしまう可能性があります.
しかしボーナスのような臨時的な収入は減額の対象にならないようなので安心です.
育休中のボーナスは社会保険が免除される
以前の記事で育児休業中は社会保険が免除されることを説明しましたが,(男性の育休の取得開始日の設定方法)
月末に一日でも育休を取ればその月の社会保険料は免除になります.ボーナスも同様の扱いですので,今回12月に支給された賞与も社会保険料は免除になります.育児休業中は所得がどうしても減ってしまうため,この制度は本当に助かります.
まとめ
育児休業中であっても賞与の算定期間に働いていた場合は賞与が支給されることがあります.万が一就労証明書に記載されてるにも関わらず,賞与が支給されない場合や社会保険量が徴収されている場合は一度会社に確認するのが良いと思います.
私の場合は6月の賞与で社会保険料が引かれていたので問い合わせたら返金されました.
以上参考になれば嬉しいです.ではまた.