男性の育休の取得開始日の設定方法

こんにちはそんべんパパです.

私事ですがR3.6.30から育休を取得することになりました.職場内での男性による育休取得者は私が2人目ですが,長期間(約1年)取得する予定なのは私が初めてです.

まずは,労働者の権利とはいえ最終的には育休取得に同意をしてくれた会社に感謝です.

取得までは予想はしていましたが,会社や両親等による反対等もありました.それでも1人目の育児で苦労し,妻への負担を増やしてしまったことなどが背景にあり,本気で会社とやりとりした結果,なんとか取得できました(正式な書類申請はこれから).

2022年から制度変更になるため,2021年内の話になってしまうことも多いかもしれませんが自分の健忘録という意味を含めて体験談を書いていければと思います.

その中でも今回は取得開始日について触れていきます.

本日の要点です.

  • 男性育休の場合,育休開始日は出産日or出産予定日となる
  • 出産開始日が早まることも想定して有給を残しておくのがベスト
  • 社会保険料の免除のため,月末日から育休を開始するのが良い

目次

男性の場合,出産日or出産予定日から育休開始となる(ハローワークに確認済み)

女性の場合は産休があり,出産予定日の6週間前からは自動的に休業期間に入ります.しかし男性の場合現行制度では,産休制度が存在しないため,やや複雑です.私も当初不明点が多かったので直接ハローワークに尋ねました.

男性の場合は育休開始日が大きく2つに別れます.

まず一つ目が出産日です.

主に出産予定日よりも早く生まれた場合になると思いますが,

私の例をとってみると予定日がR3.7.1でした.その場合仮にR3.6.25に出産日を迎えたら,R3.6.25から育休を開始することができます.しかしここでポイントなのが,この場合R3.6.25から必ず育休を取る必要はなく,最短でR3.6.25ということであってその後一年以内であればいつでも申請できます(希望日から一月前までに申請は必要).

私の場合はまさにこのパターンで出産日より早く生まれたので,後述しますが,社会保険の関係でR3.6.30から育休スタートで申請しました.

一方出産日が予定日よりも遅れた場合,仮にR3.7.5に出産日を迎えた場合はどうなるかですが,この場合はR3.7.1から育休スタートになります.

出産日が早まることも想定して出産前に有給を申請・取得しておくのがベスト

各人の仕事や会社との兼ね合いがあることを重々承知した上での話ですが,出産予定日前に可能な範囲で有給申請をしておくのがベストだと思います.

理由としては妻の出産をサポートすることができること,既に上の子がいる場合はその子の育児を担い,妻の負担を軽減できること,会社での引き継ぎをスムーズに行うことができることなどが挙げられます.

特に,妻の出産前に家事・育児のワンオペを経験しておくことは,出産後に必ず役に立ちます.

そんべん家でも出産前に一時妻が入院したりしましたが,そんべんパパが事前に(予定日の一月前から有給申請)休みに入っていたので,なんとか回りました.

月末日から育休に入るとその月の社会保険料が免除になる(ただし2021年中)

そんべんパパも育休取得について色々と調べていくうちにわかったことですが,月末の日を含めた期間に育児休業を取得していれば,その月の社会保険料は免除されます.ちなみに賞与も同様な扱いです.

つまりそんべんパパの場合,

出産日がR3.6.28,予定日がR3.7.1でしたので,上述したの制度から考えれば,R3.6.28以降で育休日を設定できることになります.

そこでR3.6.28~R3.6.29は申請通り有休消化,R3.6.30の有給は取り下げR3.6.30~育休開始と会社にはお願いしました.こうすることで,R.6分の給与分と賞与分の社会保険料が免除になります.わずか1日調整するだけで免除されるのですから利用しない手はありません.

まとめ

制度は複雑で改正もあるので,前もって把握しておく必要があります.そうすることで会社での引き継ぎ業務や社会保険料の面でもトラブルを防ぐことが可能です.

2022年からは男性の育休制度も変更になるので必ず確認することをお勧めします.

本日も読んでいただき本当にありがとうございます.ではまた!

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